SBI損保 中断証明書 再開

SBI損保で中断証明書を発行する手順と再開方法

SBI損保で中断証明書を発行する手順と再開方法についてお伝えしていきたいと思います。

 

中断証明書とは自動車保険を解約する際に発行できる物で、以後自動車保険に加入する予定がない方でも10年以内に再開すれば等級を当時のまま引き継いで加入できるというものになります。

 

1等級違えば保険料もかなり違ってくるので、少しでも等級が上がっているなら発行しておくことをおすすめします。

 

SBI損保の自動車保険で中断証明書を発行する時はマイページから行うことができます。

 

マイページにログインして「契約内容変更・解約」の「ご解約のお手続き」を選択して手続きを進めていくと中断証明書の発行の欄が出てくるので、そこで発行理由と送付先を選択し発行条件を満たしていれば後日中断証明書が届くようになっています。

 

もし中断証明書が発行できずその理由に納得できない場合はカスタマーセンターに連絡してみてください。

 

中断証明書を使って保険を再開する方法は保険会社によって異なっているので、加入したいと思っている保険会社のカスタマーセンターに連絡してみるといいでしょう。

 

例えばSBI損保で中断証明書を使って保険を再開する場合は以下の9つの条件を満たす必要があります。

 

 

(1) 中断再開契約について自動車保険のページにある「当Webサイトでお見積り・ご契約いただける方」を満たすこと
(2) 中断再開契約の契約自動車(ご契約のお車)が新規取得自動車であること
(3) 中断再開契約の契約自動車(ご契約のお車)の車両所有者が次のいずれかであること
1. 「中断証明書」に記載の車両所有者
2. 「中断証明書」に記載の記名被保険者
3. 2.の配偶者(内縁を含みます)
4. 2.または3.の同居の親族
(4) 中断再開契約の記名被保険者が次のいずれかであること
1. 「中断証明書」に記載の記名被保険者
2. 1.の配偶者(内縁を含みます)
3. 1.または2.の同居の親族
(5) 中断再開契約の保険始期日が、「中断証明書」に記載の解約日(満期の場合は満期日)の翌日から起算して10年以内の日かつ「中断証明書」に記載の有効期間の範囲内であること
(6) 「中断証明書」に「国内特則」である旨の記載があること
(7) 「中断証明書」に記載の契約自動車(ご契約のお車)の用途・車種が自家用8車種であること
(8) 「中断証明書」の原本(コピー不可)があり、そこに上記のほか、「保険契約者名」「お車の登録番号・車両番号」「保険期間」「ノンフリート等級」「事故件数」「証券番号」「保険会社名・社印」の表示があること
(9) 「中断証明書」の発行元が保険会社またはJA共済、全労済、日火連(MAPおよび旧中小企業共済に限る)、全自共であること

 

以上を満たす方は新しいお車の車検証と中断証明書を手元に用意してSBI損保サポートデスクに電話してみてください。

 

電話どの見積もりを行った後加入手続きをとることになると思いjます。

 

残念ながら中断証明書を使った加入ではインターネットからの加入ができずインターネット割引も適用されないことになっているようです。

 

この条件はSBI損保の物なので他社では内容が異なると思いますが、大まかな部分では同じだと思います。

 

その会社の中断証明書の再開の条件をよく読んだ上で手続きを行うようにしてください。